不利益処分基準
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 7- |
1.名称 | 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与の休止 |
2.根拠条文 | 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第8条第2項 第8条 修学奨励金の貸与を受けている者が次の各号の一に該 当するときは、その該当することとなった日の属する月の翌 月分から修学奨励金の貸与を打ち切る。 (1)第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 (2)修学奨励金の貸与を受けることを辞退したとき。 (3)その他修学奨励金の貸与の目的を達成する見込みがな くなったと認められるとき。 2 修学奨励金の貸与を受けている者が次の各号の一に該当す るときは、それぞれ当該各号に掲げる期間中、修学奨励金の 貸与を休止する。 (1)休学し、又は長期間にわたって欠席し、若しくは学習 を中断したとき。 当該休学し、又は欠席し、若しくは学習を中断した期 間 (2)定時制の課程(単位制による定時制の課程を除く。) に在学している者が進級又は卒業ができなかったため同 一学年を重ねて履修するとき。 同一学年を重ねて履修する期間(前年度以前の同一学 年において修学奨励金の貸与を受けなかった期間に相 当する期間を除く。) |
3.不利益処分をする基準 | 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 修学奨励金の貸与休止 |
(2)程度 | 貸与休止の理由が継続している間、修学奨励金の貸与を休止する。 |
5 処分機関 | 県の機関:育英奨学室 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176 |
7 備考 |