不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 45- |
1.名称 | 容器製造に係る技術基準適合命令 |
2.根拠条文 | 高圧ガス保安法第41条第2項 (製造の方法) 第四十一条 高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「容器製造業者」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて容器の製造をしなければならない。 2 経済産業大臣は、容器製造業者の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第2号 都道府県が処理する事務) 第十八条 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。 第1項 (略) 2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 一 (略) 二 内容積五百リットル以下の容器に関する法第四十一条第二項 に規定する事務 三 以降 (略) |
3.不利益処分をする基準 | 容器保安規則第3条(製造の方法の基準) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 罰金 高圧ガス保安法第82条第4号 |
(2)程度 | 五十万円以下の罰金 |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |