不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 1-
1.名称 電気工事の施工の差止命令
2.根拠条文
電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第2項      

第十七条  第十四条の規定により登録電気工事業者が登録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除の後、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない。
2  経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該電気工事の施工の差止めを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 法令に基準が示されている。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 電気工事の施工の差止命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考