不利益処分基準



所 管 課 地域社会振興部 県民参画協働課
番号 7-
1.名称 控除対象特定非営利活動法人に対する改善措置命令
2.根拠条文
鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例
第15条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行わなければならない。
4 知事は、第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

3.不利益処分をする基準 控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例第15条第1項の規定による勧告に係る措置を採らなかったとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 改善命令
(2)程度 その勧告に係る措置を採るべきことを命ずる
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県民福祉局
西部総合事務所県民福祉局
東部地域振興事務所
6 問い合わせ先 ●地域社会振興部県民参画協働課(電話 0857-26-7070、ファクシミリ 0857-26-8112)
 
●東部地域振興事務所東部振興課(電話 0857-20-3527、ファクシミリ 0857-20-3656)

●中部総合事務所中部振興課(電話 0858-23-3177、ファクシミリ 0858-23-3425)

●西部総合事務所西部振興課(電話 0859-31-9633、ファクシミリ 0859-31-9639)
7 備考