不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 22- |
1.名称 | 火薬類の取り扱いに対する一時禁止命令、火薬庫の取り扱いに対する制限命令 |
2.根拠条文 | 火薬類取締法第45条第1項第2号 第四十五条 経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬又は第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公安委員会)は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。 一 製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。 二 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。 |
3.不利益処分をする基準 | 次の要件を満たす場合 1 災害の発生の防止又は公共の安全の維持のための緊急の必要があると認めるとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |