不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 長寿社会課 | ||
番号 | 18- |
1.名称 | 介護老人保健施設の管理者の変更命令 |
2.根拠条文 | 介護保険法第102条第1項 都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 介護保険法第211条より 「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二百五条の二から第二百六条の二まで又は第二百九条の違反行為をしたとき」 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 管理者の変更命令 |
(2)程度 | 管理者の変更命令 |
5 処分機関 | 県の機関:東部福祉保健事務所 西部総合事務所福祉保健局 中部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127 |
7 備考 |