不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 9-
1.名称 占用料等の徴収
2.根拠条文

《海岸法》
 第11条
  海岸管理者は、主務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第 
 8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取 料を徴収することができる。

3.不利益処分をする基準
《海岸法施行規則》
 第5条(占用料及び土石採取料の基準)
  法第11条〔占用料及び土石採取料〕に規定する占用料又は土石採取 料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して 定めるものとする。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 土地占用料及び土石採取料の徴収
(2)程度 鳥取県海岸占用料等徴収条例第2条の「別表」

5 処分機関 県の機関:東部県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
6 問い合わせ先 東部県土整備事務所維持管理課 Tel:0857-20-3605 Fax:0857-20-3598
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 Tel:0858-23-3216 Fax:0858-22-0013
 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 Tel:0859-31-9712 Fax:0859-31-9719
7 備考