1.名称 | 補助金又は負担金を受けた保護施設の設置者に対する返還命令 |
2.根拠条文 |
生活保護法
第79条 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は 負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対しては、既に交付した 補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
二 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受け たとき。
三 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
四 保護施設が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基 づいてする処分に違反したとき。
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3.不利益処分をする基準 | ○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省社第190号厚生事務次官通知)
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について(昭和41年厚生省社施第335号厚生省社会局長通知)
等による。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 補助金又は負担金の返還
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(2)程度 | 交付した補助金又は負担金の全部又は一部
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5 処分機関 | 県の機関:ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144 |
7 備考 | |