不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 39-
1.名称 書面の交付又は再交付の命令
2.根拠条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第14条第2項、第1項

第十四条 液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。
一 液化石油ガスの種類
二 液化石油ガスの引渡しの方法
三 供給設備及び消費設備の管理の方法
四 第二十七条第一項第二号に規定する調査の方法及び同項第三号に規 定する周知の方法
五 当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行 う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 法令に基準が示されている。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 書面の交付又は再交付の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考