不利益処分基準
所 管 課
農林水産部
水産振興局漁業調整課
番号
29
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1.名称
遊漁船業者の登録の取消し、事業停止命令
2.根拠条文
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年12月23日法律第99号)
(登録の取消し等)
第十九条 都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 不正の手段により遊漁船業者の登録を受けたとき。
三 第六条第一項第二号又は第四号から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
3.不利益処分をする基準
4
不利益処分の内容及び程度
(1)内容
登録の取り消し、全部若しくは一部の事業停止命令
(2)程度
事案により個別に判断
5 処分機関
県の機関:
水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先
水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7318
7 備考