不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 66-
1.名称 取扱保安責任者等の解任命令
2.根拠条文
火薬類取締法第34条第2項                  
第三十四条  経済産業大臣は、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者の解任を命ずることができる。
2  都道府県知事は、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、火薬庫の所有者若しくは占有者又は第三十条第二項の消費者に対し、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任を命ずることができる

3.不利益処分をする基準 次の要件のどちらかを満たす場合                
1 取扱保安責任者等が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に  違反したとき
2 取扱保安責任者が、保安上その職務を遂行させることが不適当であ  ると認めるとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 取扱保安責任者等の解任命令
(2)程度 火薬類に関する対策の強化について
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考