不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 教育総務課
番号 5-
1.名称 公益信託の管理人選任に伴う必要な処分の命令
2.根拠条文
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条

第2条 契約によってされた信託で信託法(平成18年法律第108号。以下「新信託法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にその効力が生じたものについては、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、なお従前の例による。遺言によってされた信託で施行日前に当該遺言がされたものについても、同様とする。

旧信託法第72条、48条

第72条 公益信託ニ付テハ第8条第1項第3項、第22条第1項但書及第47条乃至第49条ニ規定スル裁判所ノ権限ハ主務官庁ニ属ス但シ第47条及第49条ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
第48条 第46条又ハ前条ノ規定ニ依リ受託者其ノ任務ヲ辞シ又ハ解任セラレタルトキハ裁判所ハ信託財産ノ管理人ヲ選任シ其ノ他必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得

3.不利益処分をする基準 旧信託法第46条又は47条の規程により、受託者が辞任し又は解任されたとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 信託財産の管理人の選任その他必要な処分を命ずる
(2)程度
5 処分機関 県の機関:教育総務課
6 問い合わせ先 教育総務課 教育行政監察担当 (0857)26−7579
7 備考