不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 42-
1.名称 指定薬物である疑いがある物品の検査等の命令
2.根拠条文
薬事法第76条の6

前項の場合において、知事は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の検査を受けるべきことを命ぜられた者に対し、同項の検査を受け、その結果についての通知を受けるまでの間は、当該物品及びこれと同一の物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはならない旨を併せて命ずることができる。
3.不利益処分をする基準 指定薬物である疑いがある物品を発見した場合において、当該物品が薬事法第76条の4の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている疑い又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若しくは授与された疑いがあり、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認める場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定薬物である疑いがある物品を貯蔵し、若しくは陳列している者又は製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者に対して、当該物品が指定薬物であるかどうかについて、知事又は知事の指定する者の検査を受けるべきことを命ずる。
 上記の場合において、上記の検査を受けるべきことを命ぜられた者に対し、上記の検査を受け、その結果についての通知を受けるまでの間は、当該物品及びこれと同一の物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはならない旨を命ずる。

(2)程度
5 処分機関 県の機関:健康医療局医療指導課
6 問い合わせ先 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203
            FAX 0857−26−8168
7 備考