不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 県土総務課
番号 3-
1.名称 地上権等に係る事業の廃止又は変更についての職権の告示
2.根拠条文

土地収用法第138条第1項
 第10条、第3章、第4章、第5章第2節、第6章(第76条及び第81条を除く。)、第7章(第106条及び第107条を除く。)第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第7条に規定する土砂砂れきを収用する場合に準用する。 

3.不利益処分をする基準
土地収用法第30条第3項の該当性の判断は次のとおり。
(1)起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなったことを知ったとき。
(2)事業計画の著しい変更を知ったとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 事業認定の失効
(2)程度
5 処分機関 県の機関:県土総務課
6 問い合わせ先 県土整備部 県土総務課 用地室  (0857)26-7346
7 備考