不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 県土総務課 | ||
番号 | 3- |
1.名称 | 地上権等に係る事業の廃止又は変更についての職権の告示 |
2.根拠条文 | 土地収用法第138条第1項 第10条、第3章、第4章、第5章第2節、第6章(第76条及び第81条を除く。)、第7章(第106条及び第107条を除く。)第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第7条に規定する土砂砂れきを収用する場合に準用する。 |
3.不利益処分をする基準 | 土地収用法第30条第3項の該当性の判断は次のとおり。 (1)起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなったことを知ったとき。 (2)事業計画の著しい変更を知ったとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 事業認定の失効 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:県土総務課 |
6 問い合わせ先 | 県土整備部 県土総務課 用地室 (0857)26-7346 |
7 備考 |