不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 16-
1.名称 政令で定める届出業者に対する毒物劇物取扱責任者の変更命令
2.根拠条文
毒物及び劇物取締法第22条第4項
3.不利益処分をする基準 政令で定める届出業者の毒物劇物取扱責任者が、
・毒物及び劇物取締法に違反する行為があった場合。
・毒物劇物取扱責任者として不適当であると認める場合。
・毒物及び劇物取締法第7条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者としての義務を遂行しない場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 政令で定める届出業者に対して、毒物劇物取扱責任者の変更を命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 東部福祉保健事務所(0857−22−5691)
中部総合事務所福祉保健局(0858−23−3144)
西部総合事務所福祉保健局(0859−31−9316)
7 備考