不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
番号 19-
1.名称 保護施設の長の指導の制限、禁止
2.根拠条文
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
第14条第4項 この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付につ いては、生活保護法の規定の例による。


2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指 導をすることができる。
3 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止すること  ができる。
4 保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又 は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関  に、これを届け出なければならない
3.不利益処分をする基準
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号) 
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省社第190号厚生事務次官通知)
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について(昭和41年厚生省社施第335号厚生省社会局長通知)
等による。


設備及び運営に関する最低基準.pdf
設備及び運営に関する最低基準の施行について(次官通知).pdf設備及び運営に関する最低基準の施行について(局長通知).pdf

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 保護施設の長の指導を制限又は禁止
(2)程度 都道府県知事は、必要と認めるときは、保護施設の長の指導を制限し、又は禁止する
5 処分機関 県の機関:ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
6 問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144
7 備考