不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局漁業調整課 | ||
番号 | 60- |
1.名称 | 漁船の指定検認機関の指定取消し |
2.根拠条文 | (準用) 第四十七条 第三十条から第三十八条まで及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。この場合において、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第四十四条第一項第五号中「第九条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項及び第三項、第四十条、第四十一条並びに第四十三条から第四十五条までの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第三十一条各号、第三十二条第一項及び第二項、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条中「認定」とあるのは「検認」と読み替えるものとする。 (指定の取消し等) 第四十四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この節の規定に違反したとき。 二 第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 三 第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで認定を行つたとき。 四 第三十七条第三項、第四十一条又は前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第九条第一項の指定を受けたとき。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 |
3.不利益処分をする基準 | 処分の相手方が次の要件に該当する場合 @漁船法第六章第二節の規定に違反したとき。 A漁船法第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 B漁船法第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで認定を行ったとき。 C漁船法第三十七条第三項、第四十一条又は前条の規定による命令に違反したとき。 D不正の手段により漁船法第九条第一項の指定を受けたとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 指定検認機関の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:水産振興局漁業調整課 |
6 問い合わせ先 | 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7318 |
7 備考 |