不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 28-
1.名称 福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定の取消し
2.根拠条文
介護保険法施行令第3条の2第3項
 都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第十号の指定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 介護保険法施行令第3条の2第3項の該当性の判断は、福祉用具専門相談員指定講習事業者指定要綱7(1)〜(5)による。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定の取消し
(2)程度 指定の取消し
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考