不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 6-
1.名称 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与の打切り
2.根拠条文
高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第8条第1項

第8条 修学奨励金の貸与を受けている者が次の各号の一に該
 当するときは、その該当することとなった日の属する月の翌
 月分から修学奨励金の貸与を打ち切る。
 (1)第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
 (2)修学奨励金の貸与を受けることを辞退したとき。
 (3)その他修学奨励金の貸与の目的を達成する見込みがな
   くなったと認められるとき。

3.不利益処分をする基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 修学奨励金の貸与の打切り。
(2)程度 該当することとなった日の属する月の翌月分から
5 処分機関 県の機関:育英奨学室
6 問い合わせ先 教育委員会事務局育英奨学室 0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176
7 備考