不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課 | ||
番号 | 1- |
1.名称 | 自立支援医療費(育成医療)の不正利得の徴収 |
2.根拠条文 | 障害者自立支援法第8条第1項、第2項 第八条 市町村(政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 市町村等は、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者又は第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、自立支援医療費又は療養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けたこと |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収する。 偽りその他不正の行為により自立支援医療費の支給を受けた事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせる。 |
(2)程度 | 自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収 自立支援医療費の支給額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を徴収。 |
5 処分機関 | 県の機関:子育て王国推進局子ども発達支援課 |
6 問い合わせ先 | 子ども発達支援課 0857-26-7865 |
7 備考 |