不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 6-
1.名称 森林施業計画の変更に関する通知
2.根拠条文
森林法第13条
 市町村の長は、第十一条第四項の認定に係る森林施業計画(その変更につき前条第三項において準用する第十一条第四項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの。)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林施業計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林施業計画を変更すべき旨を通知しなければならない。

森林法第19条第1項
 森林施業計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
一  当該森林施業計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事
二  前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣

3.不利益処分をする基準
・森林法第13条
・森林施業計画制度運営要領について
(昭和43年8月16日43林野計第302号林野庁長官通達)Tの3の(2)
(2)法第13条の規定による通知は、次に掲げる場合にすることとする。
ア 法第11条第4項第2号イの農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準又は同号ロの農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準が変更されたため、当該森林施行計画の内容が当該基準に適合しなくなったと認められる場合

イ 市町村森林整備計画の樹立又は変更が行われたため、当該森林施業計画の内容が、法第11条第4項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認められる場合

ウ 地域森林計画の樹立又は変更により、保安林整備臨時措置法第12条第1項に規定する要件に適合しなくなったと認められた場合


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 森林施業計画の変更
(2)程度 当該森林施業計画を変更すべき旨を通知
5 処分機関 県の機関:東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
中部総合事務所農林局
森林・林業総室
6 問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
7 備考