不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 53- |
1.名称 | 高圧ガス貯蔵所の基準適合命令 |
2.根拠条文 | 高圧ガス保安法第15条 貯蔵) 第十五条 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。 2 都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | ○一般高圧ガス保安規則第18条(貯蔵の方法に係る技術上の基準) ○液化石油ガス保安規則第19条(貯蔵の方法に係る技術上の基準) ○冷凍保安規則第20条(貯蔵の方法に係る技術上の基準) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 許可の取り消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |