不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農林水産総務課 | ||
番号 | 18- |
1.名称 | 森林組合等の創立総会の議決・選挙・当選の取消し |
2.根拠条文 | 森林組合法第115条第2項 前項の規定は、創立総会の場合について準用する。 森林組合法第115条第1項 組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が総組合員(准組合 員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の10分の1以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 森林組合法第115条第1項の規定を準用。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 創立総会の議決又は選挙若しくは当選の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:農林水産総務課 |
6 問い合わせ先 | 農林水産総務課 農林水産業団体担当 電話 0857−26−7332 ファックス 0857−26−8115 |
7 備考 |