不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 7-
1.名称 介護支援専門員実務研修受講試験の合格の取り消し又は介護支援専門員実務研修受講試験の受験の禁止
2.根拠条文
介護保険法第69条の31第1項
 都道府県知事は、不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講試験を受けることを禁止することができる。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第69条の31第1項に規定する合格決定の取り消しについては、介護支援専門員実務研修受講試験の実施について(平成18年5月22日老発第052201号厚生労働省老健局長通知)の別添「介護支援専門員実務研修受講試験実施要綱」の10による。

10 合格の取り消し
 試験中の不正行為が判明した場合及び受験申込に当たって虚偽又は不正の事実があった場合には、合格を取り消すものとする。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 合格の取り消し及び受験の禁止
(2)程度 合格の取り消し及び受験の禁止
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考