不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 4-
1.名称 道路占用者に対する原状回復に代わる措置の指示
2.根拠条文

【道路法第40条第2項】
 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3.不利益処分をする基準
 道路の構造保全、工事中の危険防止等の道路管理上の必要性の範囲内で行う。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 指示

(2)程度
 必ずしも原状回復義務と比較してこれと同程度以下のものに限定する必要はなく、状況を総合的に判断して指示を行う。

5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
7 備考