不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 18-
1.名称 非常災害時の防御従事命令
2.根拠条文

【道路法第68条第2項】
 道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎよに従事させることができる。

3.不利益処分をする基準
 非常災害によって道路の構造又は交通に対する具体的な危険が、現に発生している場合又は明らかに発生が予知される場合であって、本条による処分が客観的に妥当であること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 非常災害時における住民等の防御への従事命令

(2)程度
 客観的に妥当な範囲であること。

5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
7 備考