不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 河川課 | ||
番号 | 32- |
1.名称 | 附帯工事に要する費用の負担 |
2.根拠条文 | 《河川法》 第68条第2項 河川管理者は、前項の河川工事が他の工事又は他の行為のために必 要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となった他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | ・附帯工事の原因となった河川工事自体が、他の工事又は他の行為のために必要となったものであること。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 附帯工事に要する費用の負担命令 |
(2)程度 | 附帯工事の必要を生じた限度において、その費用の全部又は一部 |
5 処分機関 | 県の機関:河川課 |
6 問い合わせ先 | 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047 |
7 備考 |