不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 40-
1.名称 高圧ガス貯蔵の修理等の命令
2.根拠条文
高圧ガス保安法第18条

第十八条  第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第十六条第二項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2  第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
3  都道府県知事は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置、構造及び設備が第十六条第二項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 ○一般高圧ガス保安規則第21条〜第23条(第1種貯蔵所の技術上  の基準)
            第26条(第2種貯蔵所の技術上の基準)

 ○液化石油ガス保安規則第22条〜第24条(第1種貯蔵所の技術上  の基準)
            第27条(第2種貯蔵所の技術上の基準)


 


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考