不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局健康政策課 | ||
番号 | 14- |
1.名称 | 管理栄養士の設置又は適切な栄養管理を行う旨の勧告、命令 |
2.根拠条文 | ■健康増進法(平成十四年法律第百三号) (勧告及び命令) 第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | ■健康増進法(平成十四年法律第百三号) 第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。 3 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。 ■健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号) 第七条 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。 一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの 二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの (特定給食施設における栄養士等) 第八条 法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。 (栄養管理の基準) 第九条 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状況、栄養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。 二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。 三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 五 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令の定めるところによること。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をする 勧告に係る措置をとるべきことを命ずる |
(2)程度 | 勧告、命令 |
5 処分機関 | 県の機関:東部総合事務所福祉保健局 中部総合事務所福祉保健局 西部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部健康政策課健康づくり文化創造担当(0857−26−7861) 東部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援班(0857−22−5695) 中部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(0858−23−3143) 西部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(0859−31−9319) |
7 備考 |