不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 56- |
1.名称 | 危険物に対する措置命令 |
2.根拠条文 | 消防法第16条の6 第十六条の六 市町村長等は、第十条第一項ただし書の承認又は第十一条第一項前段の規定による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つている者に対して、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ○2 第十一条の五第四項及び第五項の規定は前項の規定による命令について、第十六条の三第五項の規定は前項の規定による必要な措置を命じた場合について、それぞれ準用する。 |
3.不利益処分をする基準 | (法律上の規定による基準)
1 消防法第十条第一項ただし書の承認又は第十一条第一項全段の規 定による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は 取り扱っている場合 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |