不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 1-
1.名称 林業・木材産業改善資金に係る違約金の徴収
2.根拠条文

 鳥取県林業・木材産業改善資金貸付規則第18条第2項

 知事は、融資機関が支払期日(前条第4項の規定による支払の猶予を受けている場合は、支払猶予期間満了の日をいう。)に償還金又は第14条第2項の規定により償還をすべき金額を支払わなかったときは、延滞金額につき年12.25パーセントの割合でもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

3.不利益処分をする基準
 
 融資機関が支払期日に償還金又は期限前償還すべき金額を支払わなかったときに、不利益処分を行う。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 延滞金額につき、違約金を徴収する。
(2)程度 延滞金額につき年12.25パーセントの割合で支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した額
5 処分機関 県の機関:森林・林業総室
6 問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
7 備考