不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 31- |
1.名称 | 認定保安機関の基準適合命令 |
2.根拠条文 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の2、第31条 第三十五条の二 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が第三十一条各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三十一条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 一 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |
3.不利益処分をする基準 | 法令に基準が示されている。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 認定保安機関の基準適合命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |