不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 16-
1.名称 火薬庫の設置基準適合命令
2.根拠条文
火薬類取締法第14条第2項                  

第十四条  火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、その構造、位置及び設備が第十二条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2  都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第十二条第三項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 次の要件を満たしている場合                  
1 同法第12条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

経済産業省令
同法施行規則第22条
 法第12増第3項の規定による火薬庫の技術上の基準は、第23条第32条までに定めるところによる。
同法施行規則第23条
 火薬庫は、第2項から第5項までに規定する場合を除き、その貯蔵庫に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。以下省略


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 火薬類の設置基準の適合命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考