不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 12-
1.名称 連携計画の認定の取消し
2.根拠条文
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第19条第2項
経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る連携計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携計画」という。)が、同条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定連携計画に従って連携事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準
 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第19条第2項の該当性の判断は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律実施要領(平成5年8月30日付5企庁第1898号中小企業庁長官通知)第2、5による。

 第2 5.連携計画の認定の取消し
(1)(略)
(2)都道府県知事は、認定を受けた商工会等が、当該認定連携計画に従って連携事業を実施していないと認められる場合又は当該認定連携計画が法令及び3.の認定基準に適合しなくなったと認められる場合には、当該認定連携計画を取り消すものとする。
(3)〜(4)(略)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 連携計画の認定の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:経済産業総室
6 問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考