不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 4-
1.名称 老人福祉に関する補助金等を受けた社会福祉法人に対する返還命令
2.根拠条文
老人福祉法第25条
3.不利益処分をする基準
〔その他関係する条文〕

○社会福祉法第58条 第2項から第4項まで
2 前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。
一 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
三 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3 国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかったときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 第56条第5項から第7項までの規定は、第2項第3号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。

○老人福祉法第24条
 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する必要については、その4分の1以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の1以内)を補助することができる。
2 都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 補助金等の返還命令
(2)程度 交付した補助金等の全部又は一部
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護サービス事業・施設担当(電話)0857-26-7178(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考