不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 3-
1.名称 林業経営改善計画の認定の取消し
2.根拠条文
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令第1条第3項

 都道府県知事は、法第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る林業経営改善計画(第1項の規定により当該林業経営改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の林業経営改善計画)に従ってその林業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令第1条第3項の規定のとおり。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認定の取り消し
(2)程度 全部取り消し
5 処分機関 県の機関:東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
中部総合事務所農林局
6 問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
7 備考