不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 21-
1.名称 工事原因者に対する工事施行命令
2.根拠条文

《河川法》
 第18条
  河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。) 又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更 する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必 要を生じた河川工事又は河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該 他の行為の行為者に行わせることができる。

3.不利益処分をする基準
 ・他の工事又は河川の損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の  現状を変更する必要を生じさせた行為が原因であることが明らかで  あり、かつ、その結果河川工事又は河川の維持を要する場合におい  て、当該原因者が河川工事又は河川の維持を行うことが河川管理上  の支障を生じさせないときに、当該河川工事又は河川の維持を行う  ことを命じることができるものであること。
 ・工事等の原因者が能力、信用等を有しないことなどにより、当該  工事等の原因者に当該河川工事又は河川の管理を行わせることが河  川管理上の支障を生じさせるおそれがある場合には、当該工事等の  原因者に当該河川工事又は河川の管理を行うことを命じないこと。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 河川工事又は河川の管理の施行等の命令
(2)程度 他の行為による原因に起因する範囲
5 処分機関 県の機関:西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考