不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 6-
1.名称 運営が不当な商工会(二以上の市町村の区域をその地区とする商工会に限る。)又は商工会連合会の業務の一部停止
2.根拠条文

 商工会法第51条第1項第1号
  経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
 一 業務の一部の停止

 商工会法第58条第5項
  第49条、第50条並びに第51条第1項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「都道府県連合会に対し第58条第5項において準用する第51条第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び全国連合会」と読み 替えるものとする。

3.不利益処分をする基準
 商工会法第51条第1項第1号及び第58条で準用する第51条第1項第1号の該当性の判断は、次に掲げるとおり。
(1)違反又は著しく不当であると認められる運営の内容、程度及び理由
(2)法第51条に基づく警告を発してから経過した期間
(3)違反又は著しく不当である運営が改善されていない範囲及びその理由
(4)違反又は著しく不当である運営の内容・程度と処分の内容・範囲との関連性及び相当性


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務の一部の停止
(2)程度 運営が是正されるまでの期間
5 処分機関 県の機関:経済産業総室
6 問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考