不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 1-
1.名称 国民健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置の命令
2.根拠条文
国民健康保険法第108条第1項

 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第百六条の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分する等著しく事業の適正な執行を欠くと認めるとき、又は組合若しくは連合会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、組合若しくは連合会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 未設定

事案ごとの裁量が大きく、基準の設定が困難

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべきことの命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:健康医療局医療指導課
6 問い合わせ先 医療指導課国民健康保険担当 電話 0857-26-7165 ファクシミリ 0857-26-8168
7 備考