不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 1-
1.名称 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者に対する前払金の算定に関する明示又は保全措置に違反したと認めたときの改善措置の命令
2.根拠条文
老人福祉法第18条の2第1項

 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が第14条の4の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3.不利益処分をする基準
〔その他関係する条文〕
○老人福祉法第14条の4
 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者のうち、終身にわたって受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
○老人福祉法施行規則第1条の12
 法第14条の4に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用をいう。ただし、敷金(家賃の6月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。
○老人福祉法施行規則第1条の13
 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、法第14条の4の規定により、同条に規定する前払金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 改善に必要な措置を採るべきことを命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 長寿社会課 施設福祉担当(電話)0857-26-7178(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考