不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 21-
1.名称 鳥取県福祉人材センターの業務に関し必要な命令
2.根拠条文
社会福祉法第97条
 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

3.不利益処分をする基準  社会福祉法第94条に掲げる以下の県福祉人材センターの業務について、監督上必要なとき
(1)社会福祉事業に関する啓発活動を行うこと。
(2)社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
(3)社会福祉事業を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
(4)社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
(5)社会福祉事業従事者の確保に関する連絡を行うこと。
(6)社会福祉事業に従事しようとする者に対し、就業の援助を行うこと。
(7)前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。


行政手続条例関係様式第4号(人材センター命令).pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 福祉人材センターの業務に関し必要な措置の命令
(2)程度 必要な限度
5 処分機関 県の機関:福祉保健課
6 問い合わせ先 長寿社会課 高齢者地域支援係 0857-26-7175
7 備考