不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 34-
1.名称 公益上必要な場合における占用者への措置命令
2.根拠条文

【電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条第1項】
 道路管理者は、前条第2項に規定する場合のほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合においては、この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者に対し、同項に規定する措置を講ずべきことを命ずることができる。

電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条第2項
 道路管理者は、電線共同溝を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準

 将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。



不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
7 備考