不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 30-
1.名称 准看護師養成所の指定の取消し
2.根拠条文
保健師助産師看護師法施行令第20条で準用する第16条 主務大臣は、指定学校養成所が第十一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取消すことができる。
3.不利益処分をする基準 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年8月10日付文・厚令第1号)に適合しなくなったとき
(当該規則は医療政策課で閲覧できます)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 上記条文のとおり
(2)程度
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課医療人材確保室 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
7 備考