不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 36-
1.名称 指定調査機関の指定の取消し及び調査事務の停止
2.根拠条文
介護保険法施行令第37条の10第1項
 都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 

3.不利益処分をする基準 介護保険法施行令第37条の10第1項
@ 指定調査機関が、不正の手段により、法第百十五条の三十六第一  項の指定を受けたとき。
 A 指定調査機関が、第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第  八号のいずれかに該当するに至ったとき。
 B 指定調査機関が、第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一  項の規定に違反したとき。
 C 指定調査機関が、第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項  又は第三十七条の八の規定による命令に違反したとき。
 D 指定調査機関が、第三十七条の六第一項の認可を受けた調査事務  規程によらないで調査事務を行ったとき。
 E 指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたと   き。  

介護保険法施行令第37条の11
 第三十七条の三、第三十七条の四第一項及び第三十七条の十の規定は指定情報公表センターの指定について、第三十七条の四第二項及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十七条の八並びに第三十七条の九の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。


「次の表」.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定の取消し、又は期間を定めて調査事務の全部又は一部の停止の命令
(2)程度 指定の取消し、又は期間を定めて調査事務の全部又は一部の停止の命令
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考