不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 15-
1.名称 火薬類の貯蔵の基準適合命令
2.根拠条文
火薬類取締法第11条第3項                  

第十一条  火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。
2  火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
3  都道府県知事は、火薬類の貯蔵が、前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 次の要件を満たしている場合                  

1 同法第11条の第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合 していないと認めるとき

経済産業省令
同法施行規則第16条(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
 法第11条第2項の規定による火薬庫外においてする火薬庫の貯蔵の技術上の基準は、第21条第1項第1号、第2号、第4号、第6号及び第10号から第13号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。
 一 火災及び盗難の防止について留意すること。以下省略
同法施行規則第18条(火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)
 法第11条第2項の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第19条から第21条までに定めるところによる。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 火薬類の貯蔵の基準適合命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考