不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 3-
1.名称 不換地申出・事前指定地の使用収益の停止
2.根拠条文

土地改良法第89条の2第7項
 都道府県知事は、換地処分を行う前において、第3項において準用する第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地全部について使用し及び収益することを停止させることができる。

3.不利益処分をする基準
土地改良法第89条の2第7項
 土地改良法第89条の2第3項において準用する第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき必要がある場合


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
1 土地改良法第89条の2第7項
  土地改良法第89条の2第8項[準53の6−1後段]
 都道府県知事は、換地処分を行う前において、第3項において準用する第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地全部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。


2 土地改良法第89条の2第8項[準53の6−3]
 第1項又は前項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部又は一部について使用し及び収益することが停止された場合には、その全部又は一部の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者は、第1項又は前項の期日から第54条第4項の規定による公告がある日まで、その全部又は一部の土地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。

(2)程度 土地改良法第89条の2第10項で準用する第54条の第4項の公告があった日まで
5 処分機関 県の機関:東部農林事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
6 問い合わせ先 農地・水保全課 管理・地籍担当(0857−26−7321、FAX0857-26-8191)
7 備考