不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 11-
1.名称 土地改良区の解散命令
2.根拠条文

土地改良法第135条第1項
 左に掲げる場合には、(略)都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
土地改良法第135条第1項
一 土地改良区が第15条に規定する事業以外の事業を行ったとき。
二 土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があった日から一年を経過してもなお総会を招集せず、又は省令で定める期間以上その事業を停止したとき。
三 土地改良区が、法令に違反した場合において、行政庁が第132条第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 土地改良区の解散を命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農地・水保全課
6 問い合わせ先 農地・水保全課 管理・地籍担当(0857−26−7321、FAX0857-26-8191)
7 備考