不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局健康政策課 | ||
番号 | 11- |
1.名称 | 新感染症の所見がある者の入院の勧告若しくは入院の措置又は入院期間の延長 |
2.根拠条文 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第46条 |
3.不利益処分をする基準 | 第四十六条 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。 3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。 4 都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 5 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。 6 前項の規定による通知を受けた当該新感染症の所見がある者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 7 第五項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 感染症指定医療機関への入院 |
(2)程度 | 感染症の病原体が消失する期間又は症状が消失する期間(感染症の種類により異なる) |
5 処分機関 | 県の機関:東部総合事務所福祉保健局 中部総合事務所福祉保健局 西部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 東部総合事務所福祉保健局:0857-22-5694 中部総合事務所福祉保健局:0858-23-3145 西部総合事務所福祉保健局:0859-31-9317 |
7 備考 |