不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 13-
1.名称 さく河魚類の通路の保護に関する命令
2.根拠条文
水産資源保護法第22条第2項
農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の工作物の所有者又は占有者が同項の規定による管理を怠つていると認めるときは、その者に対し、同項の規定に従つて管理すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 さく河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者が工作物を管理を怠つていると認めるとき。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 さく河性魚類の通路の保護管理命令


(2)程度

5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考