不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 12- |
1.名称 | 市場再編整備地域の指定解除 |
2.根拠条文 | 家畜取引法第23条 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。 (1) 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者のすべてから当該市場再編整備地域の指定の解除の申請があつたとき。l (2) 市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標が達成されたとき。 (3) 市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標を達成することができないと認められるとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 上記根拠条文のとおり。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 市場再編整備地域の指定解除 |
(2)程度 | 再度、指定要件の各項目に該当するまで、指定を行わない。 |
5 処分機関 | 県の機関:畜産課 |
6 問い合わせ先 | 肉用牛係 TEL:0857-26-7290 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |